優生保護法問題の早期・全面解決を求める3.28院内集会に参加(2023年3月28日)

2023年3月28日、「優生保護法問題の早期・全面解決を求める3.28院内集会」に参加し、挨拶させていただきました。会場、オンライン合わせ1000人以上もの人たちが参加したそうです。

報道を一部紹介します。

強制不妊、国敗訴相次ぐ 計7例、除斥適用認めず―原告ら「謝罪を」

国に賠償命じる判決全国で相次ぐ 旧優生保護法訴訟巡り原告ら集会

院内集会で採択したアピール文は、国に以下の事項を要求しています。

1. 今すぐ控訴、上告を取り下げるとともに、札幌高裁、大阪高裁判決に対して上告しないこと。憲法に違反し、著しい人権侵害を   しておきながら、控訴、上告をすることは絶対に認められません。

2. 国は今すぐ、優生保護法が違憲であること、及びその責任を明確に認め、被害を負った原告らに、謝罪すること。

3. 今なお名乗りを上げられない被害者の救済を優先すべく、調査と検証に全力を尽くすこと。

4. 二度と同じことを繰り返さないために、これまでのことを総括し、当事者、関係者とともに優生思想を許さない方策の検討と具体策の制定に力を尽くすこと。

天畠の挨拶内容は以下の通りです。

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あ、か、さ、た、な話法)れいわ新選組の参議院議員、天畠大輔です。「母よ殺すな」の一節をご紹介します。代読お願いします。

代読)代読します。「よく働ける者、より強い者、より速い者、より美しい者が正しく偉いとする この世の価値観に対し、共に手を携えられる人々とともに日常あらゆる面で自らの存在を賭けて闘い続けなければならない」。

横塚 晃一(よこづか・こういち)さんの、「母よ殺すな」の一節です。共に手を携えられる人々、まさに今日お集まりの皆さん、オンラインでご参加の皆さん、また被害を訴えられない多くの被害者の方々にも、心からの敬意を表明し、全面的解決に向け、共に闘うことを誓います。

先週23日、大阪高裁で画期的な判決が出ました。7件目の、原告勝訴でした。私は一人の国会議員として、司法の声、原告の皆さんの声をしっかりと受け止め、力を尽くしてまいります。

次に、一人の障がい当事者として、お話させていただきます。皆さんは訴訟や活動の過程で、優生手術による人権侵害と全面的解決はもちろん、優生保護法が日本社会に植え付けた障害者差別についても、強く訴えてこられました。

ご存じのとおり、優生保護法のもとでは高校の保健体育の教科書で、たとえば、「この法律は悪い遺伝性の病気を持った人が生まれるのを防ぎ、健康で明るい社会をつくるために大切」などと表記がされていました。兵庫県から全国に「不幸な子どもが生まれない運動」が広がりました。今でも、事例を挙げるまでもなく、形を変えながら、障がい者を劣ったもの、厄介者、消えるべき存在とする心性(しんせい)と制度が残っています。

優生保護法問題を国会質疑する中で、強く感じたのは、長年取り組んでこられた障害当事者の原告、支援者の先輩方、そして弁護団の方々の活動の分厚さ、悔しさ、支え合う熱量でした。

障がい当事者による障がい者差別との闘いは、まさに優生思想との闘いでしたし、これからもそうでしょう。私たち、次の世代が引き受けていかなければならない、深く大きな課題です。優生保護法問題の全面的解決は、まず必ず、実現しなければなりません。私はまだまだ若輩者ですが、皆さんの思いを全面的解決へつなぐ、そして優生思想との闘いのバトンを次の世代につなぐことを誓って、ご挨拶とさせていただきます。

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あ、か、さ、た、な話法で挨拶する天畠(天畠の右側に通訳担当の介助者、左側に身体介助担当の介助者)

同日、予算成立の挨拶で会派室に岸田総理が来る機会があり、院内集会で採択されたアピール文や、被害者から総理・厚労大臣に宛てた要請書を手渡しました。強制不妊手術等の国賠訴訟原告、弁護団は、総理や厚労大臣が被害者と直接面会、謝罪し、基本合意締結に向けた協議の速やかな開始を求めています。総理は「読ませていただきます」とのお返事でした。

また天畠は、被害者から国会議員に向けた要請書も、院内集会で受け取りました。国家による優生思想の扇動と優生手術(強制不妊手術)を、二度と繰り返さないための具体的な行動、そして衆参両院での謝罪決議を求めています。一人の国会議員として、司法の声、被害者の皆さんの声をしっかりと受け止め、訴え続けます。

2 0 2 3年3月24日
内閣総理大臣岸田文雄様
厚生労働大臣加藤勝信様

要請書
優生保護法被害全国原告団
共同代表飯塚淳子( 仮名) ・北三郎( 仮名)
優生保護法被害全国弁護団
共同代表新里宏ニ・西村武彦
優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会
1 要請の趣旨
優生保護法問題の早期かつ全面的な解決のために、
(1) 国が、本年3月16日の札幌高裁判決及び同月23日の大阪高裁
判決に対して上告せず、早期の司法解決を図るべく、原告団及び弁
護団との間で基本合意の締結に向けた協議を速やかに開始すること
(2) 内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、優生保護法問題の被害当事者
と面談し、謝罪する場を設けること
を要請します。
2 要請の理由
昨年の2高裁判決(2月22日大阪高裁、3月11日東京高裁)、今年
に入ってからの3地裁判決(1月23日熊本地裁、2月24日静岡地裁、
3月6日仙台地裁)及び直近の2高裁判決(3月16日札幌高裁、3月
2 3日大阪高裁)は、いずれも、優生保護法の違憲性、国による加害行
為及び被害の重大性を明確に指摘し、国の損害賠償責任を認めました。
このような裁判状況は、国にこの問題の責任を果たすことを強く促し
ているものです。3月23日の大阪高裁判決においては、国が優生条項
の憲法違反を認めない限り除斥期間は進行しないとし、裁判で争い続け
る国の姿勢を厳しく断じています。司法の判断は完全に固まりました。
被害者が高齢化し、次々に亡くなるという現状において、これ以上、国
が解決を先延ばしにすることは許されません。
そこで、政府には、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、優生保護法間
題の被害当事者と面談し、謝罪するとともに、早期の司法解決(係属中
の全ての訴訟の和解等による解決)と今後の全面解決にむけた道筋をつ
けるための基本合意の締結に向けた協議を速やかに開始することを求
めます。
私たちは、すでに昨年、優生保護法間題の全面解決にむけた要請の骨
子をまとめ、提出しています。今こそ国は、全ての被害者の尊厳回復と
補償、そして優生思想や障害者差別の根絶に向けた施策を実現すべく、
優生保護法間題の全面解決にむけて舵を切るべきです。
そこで、上記のとおり、要請する次第です。
以上
2 0 2 3年3月28日
優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟
会長尾辻秀久先生
会長代行田村憲久先生、加藤勝信先生
国会議員各位
要請書
優生保護法被害全国原告団
共同代表飯塚淳子( 仮名) ・北三郎( 仮名)
優生保護法被害全国弁護団
共同代表新里宏ニ・西村武彦
優生保護法間題の全面解決をめざす全国連絡会
1 要請の趣旨
優生保護法間題の早期かつ全面的な解決のために、
(1) 国会として衆参両院で謝罪決議を行った上で、優生保護法間題の
被害者の人生被害にみあった補償を行うこと及び二度と同じ過ちを
繰り返さないための実効的な調査検証等の施策の実施を含め、同問
題を解決していくための新たな法律の制定を速やかに検討すること
(2) 国が、本年3月16日の札幌高裁判決及び同月23日の大阪高裁
判決に対して上告せず、早期の司法解決を図るべく原告団及び弁護
団との間で基本合意の締結に向けた協議を速やかに開始すること、
ならびに内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、優生保護法間題の被害
当事者と面談し、謝罪する場を設けることに尽力頂くこと
を要請いたします。
2 要請の理由
昨年の2高裁判決(2月22日大阪高裁、3月11日東京高裁)、今年
に入ってからの3地裁判決(1月23日熊本地裁、2月24日静岡地裁、
3月6日仙台地裁)及び直近の2高裁判決(3月16日札幌高裁、3月
2 3日大阪高裁) は、いずれも、優生保護法の違憲性、障害者等に対す
る偏見差別を正当化・固定化させた責任の重大性等を指摘し、国の損害
賠償責任を認めました。3月23日の大阪高裁判決においては、国が優
生条項の憲法違反を認めない限り除斥期間は進行しないとし、裁判で争
い続ける国の姿勢を厳しく断じています。司法の判断は完全に固まりま
した。被害者が高齢化し、次々と亡くなる現状において、これ以上、国
が解決を先延ばしにすることは許されません。
私たちは、すでに昨年、優生保護法問題の全面解決にむけた要請の骨
子をまとめ、提出しています。今こそ国は、全ての被害者の尊厳回復と
補償、そして優生思想や障害者差別の根絶に向けた施策を実現すべく、
優生保護法間題の全面解決にむけて舵を切るべきです。
憲政史上最大の悪法とも指摘される同法を長年放置してきた国会に
おいては、自らの重大な責任に鑑み、上記要請の越旨記載のとおり、対応頂くことを求める次第です。以上