2024年5月16日 厚生労働委員会質疑(育児・介護休業法等改正案審議)「障がいをもつ子どもを育てる親の両立支援制度の充実を求めます」
〇天畠大輔君
れいわ新選組の天畠大輔です。
仕事とケアの両立支援について質問いたします。代読お願いいたします。
私が医療ミスにより重度の障がいを負ったのは、中学3年生、14歳のときです。両親は足しげく私の入院する病棟に通ってくれました。長期間の入院治療を受けている子どものケアと仕事の両立は、両親にとって、精神的な面でも社会的な面でも相当大変なことであったと思います。
長期の治療が必要となった際、私の父親が介護休業を会社に申請し、介護休業を活用しながら、私の付添いとともに全ての介助を担ってくれていました。しかし、介護休業の取得前と復帰後では任される仕事の質が激変し、大変もどかしい思いをしたと聞かされたことがあります。
子どものための看護や育児、介護のための休業を取得した保護者がその後のキャリア形成への影響について不安を感じざるを得ない環境を抜本的に変えていきたいと考えています。
今回、育児・介護休業法等の改正にあたり、保護者が子の看護等休暇を取得できる対象学年を小学3年生の修了時までと拡大されるということですが、私の事例のように、子どもの看護休暇や介護休業が必要となる年齢や状況は多様です。
大臣、「子の看護等休暇」の対象を「小学3年生修了まで」とする合理的な理由をお示しください。
〇国務大臣(武見敬三君)
子の看護等休暇の対象年齢につきましては、10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況、これ、5歳から9歳までが、この令和3年度の年齢階級別の診療を受けた日数でありますけれども、5歳から9歳までが12日、それから10歳から14歳までが9.04日、この平均を取ったものであります。
その状況であるとかあるいは制度の利用状況が女性に偏っている状況に、現状に鑑みますと、制度の利用期間を小学校4年以降にまで延長すると、女性のみの利用が拡大をし、女性のキャリア形成に影響するおそれもあること、それから子育て中以外の他の労働者との公平感、納得感が課題であること、これなどを勘案いたしまして、小学校3年生修了までとしたところでございます。
〇委員長(比嘉奈津美君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
小学4年生以降は看護しなくていいということですか。両立支援する気がないということですよね。代読お願いいたします。
そもそも、「看護休暇の利用率の高さが女性のキャリア形成にマイナスに影響する」という社会の在り方を変えていくために両立支援制度が存在するのではないでしょうか。
現在、民法における成人年齢は18歳、その他、児童福祉法における児童は18歳未満、「子ども・子育て支援法」でも18歳未満が「子ども」とされています。つまり、18歳未満は未成年であり、子の親権者は「子の監護及び教育をする権利」を有するとともに、その義務を負っています。一方、今回の育児・介護休業法の改正では、子の育児等休暇の対象年齢を小学3年生の修了まで、つまり10歳未満の子にするとしています。他の法律との整合性を考慮しても、子どもの対象年齢を引き下げる合理的な理由はないと考えます。
また、次世代育成支援対策、失礼しました、次世代育成支援対策支援推進法に基づく「病児・病後児保育制度」では、子どもが急に発熱や感染症等に罹患した場合に、看護師などが保護者に代わり、病院や保育所等に設置された専用スペースで保育が実施されています。この対象は、基本的には乳幼児又は小学校に就学している児童です。しかし、全ての市町村において整備されているわけではなく、対象を就学前又は小学校3年生までとする自治体もあります。子どもの預け先がない場合は必然的に保護者がその看護を担わざるを得ませんが、本改正が成立しても、小学4年生から6年生の子どもについては子の看護が法的に保障されないことになります。
個別かつ多様なケアニーズを持つ子どもと保護者が安心して暮らし、不安なく働ける環境整備のために、子の看護等休暇の対象年齢の拡充は欠かすことができません。
公的な病児、病後児に対する看護の枠組みにも準じ、少なくとも「小学6年生の修了時まで」に引き上げるべきです。病児・病後児保育制度の実施状況、対象年齢も踏まえ、大臣、いかがでしょうか。
〇国務大臣(武見敬三君)
こども家庭庁において実施をしております「病児保育事業」の実施箇所数は、令和4年度において1895か所であります。本事業では、保育を必要とする乳児、幼児のほか、保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童も対象としていることと承知をしております。
「子の看護等休暇」の対象年齢を小学校3年生修了までとした理由は先ほどお答えしたとおりでありますけれども、一律に小学校6年生修了まで引き上げることについては、子の看護等休暇が労働者の求めがあれば企業規模に関わらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意いたしますと、やはり慎重な検討が必要だと考えております。
一方で、子は家庭の状況やニーズにより働き方に関する意向は様々であるといった事情も踏まえまして、今回の法案では、労働者の「個別の意向の確認」と「その意向への配慮」を事業主に義務付けていることと、であります。その上で、子の看護等の休暇につきましては、法を上回る措置を事業主が講じることは望ましいものであり、企業の取り組みを促すとともに、両立支援等助成金による支援策についての周知も併せて行ってまいりたいと考えております。
〇天畠大輔君
代読します。
今回の改正案では、式典や行事への参列を看護等休暇の対象に含めることも提案されています。
近年、10代の子どもの自殺が増加しています。自死を選ばざるを得なかった10歳から14歳の子どもは全死亡の約3割を占め、15歳から19歳については全死亡の半数を「自殺」が占めています。子どもや学生が自死に至りやすい月として、3月、4月、9月に特に注意が向けられています。小学校から中学校、中学校から高校、大学等への進級や進学、就労などへの移行期に自死につながる深刻な課題を子どもたちが負っているということが分かります。
また、学校教育法第18条では、「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合」に就学義務が猶予又は免除されるケースを定めています。学齢期であっても様々な理由により学校生活や行事に参加することのできない子どもたちがいます。また、障がいを持つ子どもの中には治療や個別の状況により学校への入学時期や学年がずれる場合があります。
「式典や行事への参加を休暇として認めてほしい」という広く一般的な保護者ニーズへの対応とともに、進級や進学後などライフステージの移行期に心と体のバランスを崩しやすい子どもや、障がいを持つ子どもとその保護者にとっての休暇ニーズにも対応することのできる制度デザインが求められます。
式典や行事、学年、学期などの区切りは学校や社会がつくったものであり、対象年齢を一律に区切る制度デザインから制度の設計基盤そのものをユニバーサルデザインへと転換していく必要があります。しかし、子の看護等休暇は年間5日間しか保障されていないため、子どもや保護者の個別ニーズに即した柔軟な制度からは程遠い状況です。様々な行事への参加よりも優先されるべきは、子どもの”いのちの安全”を保障するための保護者、労働者支援ではないでしょうか。
一方、海外の状況はどうでしょうか。国によって制度の在り方はかなりばらつきがありますが、アメリカやイギリスでは、対象範囲に子どもだけではなく配偶者や親も含まれ、年齢の上限はありません。また、スウェーデンやノルウェーでは対象年齢が小学6年生までとなっていますが、特にケアを必要とする障がいを持つ子どもの場合、18歳に達するまで対象となります。さらに、スウェーデンでは、子ども1人につき年間120日間の休暇取得が保障され、給付金制度もあります。日本は、他国と比べて明らかに保障の水準が低い状況です。抜本的な拡充を重ねて求め、次に行きます。
さて、日々何らかの医療的ケアを受けながら特別支援学校へ所属する子どもは8565名、そのうち通学する子どもは6674名います。また、支援学校以外の学校へ所属する子どもは2199名います。
学校生活、登下校を含め、保護者が子どもの医療的ケアを行うために学校などの教育機関に付き添っている件数についてお聞かせください。
〇大臣政務官(安江伸夫君)
お答えを申し上げます。
文部科学省におきましては、毎年度、保護者の付添いの状況を含め、各学校における医療的ケアに関する実態調査を実施しており、令和5年度における保護者の付添いの状況といたしましては、委員も先ほど一部ご指摘をいただきましたが、特別支援学校に通う医療的ケア児6674人のうち、学校生活での付添いを行っている場合は338人、5.1%、登下校時のみの付添いを行っている場合は3835人、57.5%。また、幼稚園、小中高等学校に通う医療的ケア児2199人のうち、学校生活での付添いを行っている場合は426人、19.4%、登下校時のみの付添いを行っている場合は1019人、46.3%となっております。
文部科学省としては、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえまして、保護者の付添いが、付添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにすることが重要と考えており、引き続き必要な支援に取り組んでまいります。
〇委員長(比嘉奈津美君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
保護者に負担を押し付け過ぎです。代読お願いします。
答弁いただいた付添い件数については資料1のとおりです。特別支援学校に通学する医療的ケアを必要とする子どもの約6割の保護者が付添いをせざるを得ない実態があります。改正案では、子どもに障がいがある場合等、個別ニーズに配慮した両立支援の促進がうたわれてはいますが、医療的ケアは、行事でなく、毎日の生命維持です。障がいを持つ子どもの医療的、身体的、心のケアのための付添いを保護者に依存する両立支援では、障がいを持つ子どもを育てる保護者は仕事を続けることができません。支援学校以外の状況はどうでしょうか。
学校教育法施行規則第142条及び第141条に基づく「通級による指導」のうち、児童生徒が所属する学校以外の教育機関において指導を受ける他校通級における保護者の付添い件数について、また、他校通級の送迎における保護者負担の現状認識やそれに対する対策、文科省としての取り組み事例などをお答えください。
〇大臣政務官(安江伸夫君)
お答えを申し上げます。
通級による指導の実施形態としては、児童生徒が在籍する学校で受ける自校通級のほか、児童生徒が他の学校において通級による指導を受ける他校通級、担当教師が対象の児童生徒の在籍する学校へ巡回して指導を行う巡回指導が存在しております。
お尋ねをいただきました他校通級における保護者の付添いにつきましては、具体的な送迎件数は把握はできておりませんが、令和3年度においては、通級による指導を受けている児童生徒約18万4千人のうち、約4万8千人、約26%でございますが、他校通級を利用している状況にございます。他校通級につきましては、グループ指導に適しているといった利点がある一方で、送迎が必要となるなど、保護者の負担が生じる場合があるものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、文部科学省としては、現在進行中の小中学校の通級による指導に係る教員定数の基礎定数化を着実に進めるとともに、自校通級や巡回指導を推進する自治体に対する加配定数の措置や効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデルの構築と他の地域への普及、展開等を通じて自校通級や巡回指導の促進を図っているところでございます。
文部科学省としては、これらの取り組みを通じまして、保護者の負担軽減を図りつつ、引き続き通級による指導の充実に努めてまいります。
〇委員長(比嘉奈津美君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
他校通級の負担を承知しているのなら、送迎件数などの実態を把握するべきではないですか。安江政務官、いかがでしょうか。
〇大臣政務官(安江伸夫君)
お答えを申し上げます。
実態を適切に把握すべきだというその必要性については認識をするわけでございますけれども、調査を実施することによる学校等の負担の観点も踏まえまして、現時点においては調査をすることは考えてはおりませんけれども、文部科学省といたしましては、保護者の負担の軽減を図るため、通級指導に係る教員定数措置、関連事業等を通じて、引き続き自校通級や巡回指導の促進に努めてまいりたいというふうに思っております。
〇委員長(比嘉奈津美君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
積極的に国が責任を持って実態を把握すべきだと申し上げ、次に行きます。代読お願いします。
医療的ケアを含め障がいを持つ子どもを育てる保護者は、認められた看護休暇や介護休業をフルに使えたとしても、追い付かない状況下で子育てをしています。子どもの学校や授業への付添い、送迎、医療的ケアなどを公(おおやけ)が担わず、保護者が投げ出せない状況があるにもかかわらず、それらを企業が受け止めることができるでしょうか。従業員とその家族への合理的配慮が企業任せになっているとも思えます。
今回、次世代育成支援対策推進法が10年間延長されるとされています。この第3条の基本理念には、「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行わなければならない」とあります。この「第一義的責任」を盾に国は、個別に税の配慮について指針を示すにとどまり、障がいを持つ子どものケアについて、保護者を踏み台にするばかりか、企業にもその責任を押し付けるやり方はいかがなものでしょうか。
2021年に公表された経済産業省と外務省の「企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査」では、売上規模や海外売上比率が大きい企業ほど、人権に関する取り組みの実施率が高い傾向にあります。しかし、日本全体としては、人権デューデリジェンスと言われる、人権への負の影響の防止や、人権侵害を軽減するための継続的な取り組みの実施率は約5割程度にとどまっているとの現状が報告されています。
人権への配慮基準を持ち得ていない企業が従業員の育児や介護における個別の意向の配慮を実施するには相当の努力を要します。指針だけでは足りません。事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化される中で、両立支援の文脈においても、障がいを持つ子どもを育てる従業員への合理的配慮が企業内で置き去りになることがないよう、企業が特に配慮を要する労働者の意向を最大限に尊重するために必要となる基盤整備を求めます。
経済産業省は、今年3月26日に、「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表し、仕事をしながら家族の介護に従事する労働者を「ビジネスケアラー」と呼び、企業側の両立支援の進め方などを指南しています。
企業が従業員とその家族のケアのための休暇を労働者の権利として保障していくためには、積極的な企業支援の仕組みが必要です。障がいを持つ子どもを育てる保護者における仕事とケアの両立支援に関する経営者向けガイドラインは、厚生労働省として作成されていますか。従業員やその家族への合理的配慮を企業任せにするのではなく、厚生労働省を中心に国が率先して経営者の両立支援の取り組みを支えることがとても重要です。大臣、いかがでしょうか。
〇国務大臣(武見敬三君)
ご指摘のようなガイドラインについては現時点では作成しておりませんけれども、厚生労働省において、事業主が労働者の個別の意向に配慮するにあたりまして更に望ましい対応として、子に障がいがある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇制度等の利用可能期間を延長することなどを、これを指針として示すこととしております。
さらに、介護休暇制度などを利用する場合の要件である「要介護状態」の判断基準について、介護が必要な子どもに応じた判断基準となるよう、こども家庭庁にも参加をいただいた上で、専門家等の知見を得ながら、その見直しを検討することとしております。
なお、障がいを持つ子どもを育てる保護者への支援としては、こども家庭庁において、令和6年度報酬改定により、児童発達支援などの障がい児に対する福祉サービスにおいて、これらの事業所が子どもの預かりニーズに対応した場合についてもこれを評価し、必要な給付が行われるよう見直しを行ったほか、家族の負担軽減やレスパイトの時間の確保の観点から、自治体における医療的ケア児や重症心身障がい児を一時的に預かる環境の整備を実施していると承知をしております。
〇天畠大輔君
代読します。
看護休暇や預かり、レスパイトの充実とともに、どんなに重い障がいがあり、医療的ケアが必要でも、保護者の付添いなしで子どもが地域の学校にあたりまえに通学できる環境も必要です。
「こども大綱」では、「良好な成育環境を確保し、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする」とあります。障がいを持つ子どもを育てる保護者のレスパイト時間の確保の充実も重要です。同時に、保護者は、自分の休息よりも、わが子が「あたりまえ」に地域の保育所や学校に通えたり、同世代の子どもの中で一緒に育つことを願っておられるのではないでしょうか。
保護者が安心して休息したり、快適に子どもの看護と仕事、ケアと日常生活の両立ができるように、医療的ケアを必要とする子どもにとっての「良好な成育環境」と「幸せな状態での成長」「教育を受ける権利」を保障する必要があります。
2012年から口腔、鼻腔、気管カニューレ内の喀痰吸引、経鼻経管栄養、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養について、特定行為業務従事者として認定された方が実施できるようになりました。そして、2021年の医療的ケア児支援法の施行を受けて、医療的ケアが必要な児童生徒に看護師又は特定行為業務従事者のヘルパーが付き添い、福祉タクシーで送迎する通学支援事業を実施する自治体が少しずつ増えています。
個別ニーズへの配慮を企業に求めるだけではなく、医療的ケアを必要とする子どもを含め、障がいを持つ子どもへの通学支援制度の拡充、市町村への補助率の引上げ、特定行為業務従事者を増やしていく取り組みなど、市町村レベルでの教育と福祉の包括的支援を急ぐ必要があります。労働者のケアと仕事の両立を支える市町村への後方支援、教育と福祉の包括連携モデルなど、文科省はどのように構築されるお考えでしょうか。
また、医療的ケア児を含む障がいを持つ子どもを育てる労働者の意向を受け取るのは雇用主である企業となります。厚生労働省としても、両立支援の文脈で、障がいを持つ子どもを育てる労働者への支援、何ができるのか、最後に改めて大臣のご所見をお聞かせください。文科省、厚労省の順にご答弁ください。
〇大臣政務官(安江伸夫君)
お答えを申し上げます。
文部科学省としては、医療的ケア児支援法のご趣旨を踏まえまして、保護者が安心して働き続けられる支援体制を構築することは重要と考えております。
そのため、文部科学省では、令和6年度予算におきまして、認定特定行為業務従事者や医療的ケア看護職員の配置に対する補助事業を拡充するとともに、保護者の付添いを軽減するための方策や医療的ケア看護職員の確保、配置方法に関する調査研究事業を新たに実施することとしております。
また、各学校におきまして医療的ケア児に対する福祉等と連携した支援体制を構築するため、医療的ケア児支援センター等との連携を図ることについて各教育委員会等に通知を発出し、その取り組みを促しているところです。
そのほか、医療的ケア児等の通学に要する交通費については、特別支援教育就学奨励費の対象とし、必要な支援を行っております。これらの取り組みを通じまして、引き続き、保護者が仕事と介護の両立ができるように教育と福祉が連携した支援の充実に努めてまいります。
〇国務大臣(武見敬三君)
厚生労働省といたしましては、仕事と育児の両立支援について、今回の法案で労働者の「個別の意向の確認」と「その意向への配慮」を事業主に義務付けることとしております。
その上で、事業主が労働者の個別の意向に配慮するにあたり更に望ましい対応として、子に障がいがある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、希望するときには、短時間勤務制度や子の看護等休暇制度等の利用可能期間を延長することなどを指針で示すこととしております。
障がいのある子どもを育てる方も含め、様々な事情を抱える方々が仕事と育児等を両立できる社会の実現に向けて取り組みを進めたいと思います。
〇天畠大輔君
代読します。まとめます。
両立支援は、企業の前に、国の責務をしっかりと果たしてください。医療的ケアを始め、毎日のケアを担っている保護者と子どもたち、全ての労働者をサポートする制度の充実を求め、質疑を終わります。