「優生保護法問題の早期・全面解決を求める11.1集会」に参加しました(11月1日)

11月1日、「優生保護法問題の早期・全面解決を求める11.1集会」に参加しました。現地参加の予定でしたが、急な体調不良で天畠はオンライン参加となりました。

優生保護法のもとで、強制不妊手術や人工妊娠中絶を受けさせられた障がい者が国に損害賠償を求め、2018年から全国各地でいくつもの裁判を起こしています。今年10月25日に仙台高裁は、国の控訴を棄却し、旧優生保護法に基づく優生手術の被害者である被控訴人らに対して損害賠償を認めた原審判決を維持する判決を言い渡しました。全国で高裁・地裁合わせて通算8件目の被害者勝訴判決であり、原審、控訴審ともに被害者が勝訴した全国初の判決でもあります。

しかし、原告が勝訴した4高裁の判決に対しては、国が最高裁に上訴しています。最高裁での判断には時間がかかりますが、原告は70代~90代と高齢です。一刻も早い政治的解決、つまり優生保護法が違憲であると国が認めて謝罪し、全面解決(国の謝罪、衆参両院による謝罪決議、十分な補償、十分な調査と検証、再発防止のための啓発や教育など)を進める必要があります。さらに、被害者が一時金320万円を国に請求できる期限が来年4月に迫る中、申請件数は想定される対象者の5%未満にとどまっています。少なくともこの一時金支給を定めた法律を改正し、請求期限を延長すべきです。

集会では、これらの論点を含む要請書を、「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」の一員として受け取りました。

天畠は「議員がすべきことは、既存の枠組みへの固執(こしつ)や、被害回復のための立法の難しさを並べることではありません。被害者の立場に立ち、被害回復を当たり前の権利とし、全面解決のための方法を導き出すことです。引き続き、全力で活動することを誓います」と挨拶させていただきました。