2023年4月11日 内閣委員会質疑(新型インフル特措法改正案審議)「障がい者はいつも配慮に“感謝”しなきゃだめ?!」

○天畠大輔君
れいわ新選組の天畠大輔です。
われわれ障がい者は常に感謝しないといけないのでしょうか。代読お願いします。

2021年に改正された障害者差別解消法の施行まで、あと1年に迫りました。事業者の合理的配慮提供が義務化され、日本で暮らす多くの人にとって、合理的配慮が身近なものになります。本日は、法案質疑に入る前に、改めて、参議院を例にとり、合理的配慮の趣旨を確認していきたいと思います。

2019年に舩後靖彦議員、木村英子議員、横沢高徳議員が参議院議員になったことから、障がいを持つ議員が国会活動ができるよう、参議院は様々なことを行ってきました。具体的に何をしてきたか、参議院の事務方から教えてください。

○事務総長(小林史武君)
お答えいたします。
参議院における施設のバリアフリー化整備のうち、令和元年7月の通常選挙以降に実施したものといたしましては、大型の車椅子専用議席の整備、障がいを有した議員も登壇できるよう演壇までの常設的なスロープの新設、参議院正玄関等の段差解消のための昇降機の設置、エレベーターやバリアフリートイレの新設や改修、障がいを有する議員の要望を踏まえた議員宿舎のバリアフリー化改修、大型車椅子でも傍聴可能となるよう委員会室傍聴席の整備、審議中継に手話通訳映像を付すための放送機材の改修などがございます。以上でございます。

○天畠大輔君
ありがとうございます。代読お願いします。

障がいを持つ議員の登場によって、外国賓客をお迎えする場所や傍聴席など、参議院のあらゆるところでバリアフリーが進んだことが分かりました。さて、このようなバリアフリー改修は、どのような経緯で行うことになったのか、また、参議院におけるバリアフリー改修をどのような法的、社会的な位置づけとの認識で行っていたのか、参議院の事務方からお答えください。

○事務総長(小林史武君)
お答えいたします。参議院では、昭和52年……

○委員長(古賀友一郎君)
後ろ、後ろ、後ろ。

○事務総長(小林史武君)
よろしいですか。申し訳ございません、失礼しました。

昭和52年及び平成元年に障がいを有する議員が当選されたことに伴い、車椅子用の昇降機や身体障がい者用トイレなどを整備したほか、その後も、議員活動等を円滑に行うことができるよう、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法でございますが、これに基づく基準を基本的な考え方とした上で、施設面での社会的障壁の除去など、必要な環境整備にむけて、利用される方々のご意見を踏まえつつ施設のバリアフリー化を行ってきたところでございます。
こうした中、令和元年7月に舩後議員、木村議員、横沢議員が当選されたことを受けまして、より一層の施設のバリアフリー化を進めるため、議院運営委員会に同理事で構成されるバリアフリー化推進プロジェクトチームが設置され、その後、協議によりまして、参議院施設の更なるバリアフリー化整備計画が取りまとめられたところでございます。
本計画は、国会議事堂の歴史的建築物としての価値を生かしたうえで、障がいを有する方々の要望を取り入れつつ、より一層のバリアフリー化によって、国会議員、参観者、外国賓客など本院を訪れる全ての人にとって使いやすい開かれた参議院を目指すものでございます。今後とも、本院が訪れる様々な方々にとりまして、使いやすい施設となりますよう、議院運営委員会理事会におけるご協議も踏まえつつ、必要に応じて改修を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○天畠大輔君
代読いたします。次に、内閣府に伺います。
今、参議院にご答弁いただいた国会でのバリアフリー改修は、障害者差別解消法上、どのように位置づけられるでしょうか。

○大臣政務官(自見はなこ君)
お答えいたします。
障害者差別解消法におきましては、個別の場面において個々の障がい者に対して行われる合理的配慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化など、不特定多数の障がい者を主な対象として行われる事前的改善措置を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としているところであります。一方で、障害者差別解消法におきましては、国会における合理的配慮の提供や環境の整備につきましては三権分立の観点から直接規定されてはおりませんが、同法第3条では、国及び地方公共団体の責務として、法の趣旨にのっとり、障がいを理由とする差別の解消の促進に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならないこととされており、国会についてもこの責務を負っているものと考えております。
政府といたしましては、国会における取組について申し上げる立場にはございませんが、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた自主的な取組として、国会においても実態に即した対応等が行われているものと認識をしております。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
法の理念にのっとれば、国会のバリアフリー化は不可欠だったということです。代読お願いします。

そして、バリアフリー化という環境の整備をしたうえで、それぞれの障がいに合わせた様々な合理的配慮もしていただき、私たちはこうして質疑に立つことができています。
さて、資料をご覧ください。内閣府のリーフレット『「合理的配慮」を知っていますか?』に書かれていることを一部抜粋しながら読み上げます。
「合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重過ぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。」

この理解に基づき、ほかの議員や事務局の皆さまと私たち障がい者議員は対等な立場で、常に対話し、お互いに合意をとりながら合理的配慮の内容を決めています。それは一度の話合いで終わるものではありません。国会の慣例もある中で、一歩一歩進めています。今も現在進行形なのです。

しかし、先日、自民党の西田昌司議員がご自身の動画で私の同僚議員に対し、「参議院のバリアフリー工事等に対して感謝の念もなく、弱者を振りかざして意見を通そうとしている」という趣旨の誹謗中傷をしていました。法の趣旨にのっとり、不可欠な対応として行っていただいていた参議院のバリアフリーに対して、感謝がないなら主張するなと言わんばかりの発言は、極めて温情的かつ抑圧的、国会における対話の継続を阻害するものだと考えます。合理的配慮を提供するにあたっての対話の重要性について、政府の見解をお答えください。

○大臣政務官(自見はなこ君)
お答えいたします。
個別の言動についてお答えする立場にはございませんが、いずれにいたしましても、一般論といたしましては、政府が定めます基本方針におきまして、において盛り込まれておりますように、合理的配慮の提供にあたりましては、障がいのある方と行政機関等、事業者が建設的対話を通じて相互理解を深め、代替措置の選択肢も含めて柔軟に検討していくことが非常に重要であると考えております。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
しかしながら、建設的対話のテーブルを支える柱がありません。代読お願いします。

ご答弁のように、建設的対話を通じた相互理解はとても大事です。しかし、国会では合理的配慮を協議する場が確立されていません。私たちからの提起がたらい回しにされることも多く、人によって理解に差があることをいつも痛感しています。そして、先ほど申し上げたような誹謗中傷まで飛び出しています。

その要因の1つとして、立法府は三権分立の観点から、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務が課せられておらず、自主的な取組に任せられている点が挙げられます。合理的配慮を協議・提供するための確立した仕組みがないまま、障がい者議員が現れたら現行の枠組みの中で何とかする、この繰り返しです。私のようなコミュニケーションに時間がかかる人の質疑時間の確保についても、国会全体での議論がなされていません。

国会における障がいへの理解を更に広げ、差別をなくしていくためにも、立法府に合理的配慮の提供義務が課せられていない現状を再考するときではないでしょうか。自見政務官、いかがでしょうか。

○大臣政務官(自見はなこ君)
お答えいたします。
先日、総理からもご答弁申し上げたとおりでございますが、国会における取組につきましては、政府としては、その具体的なあり方について申し上げる立場にはございませんが、国会の制度の中でどういったことが可能か、まずは国会において建設的対話を通じて相互理解を深め、議論していただくことが非常に重要だと考えております。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
国会の皆さまにも、協議の方法を再考していただきたいと強く求めます。

次に、新型インフル特措法について質問します。代読お願いします。
今般の法改正によって、内閣官房の中に「内閣感染症危機管理統括庁」を新たに設置し、厚労省や他省庁、都道府県知事をはじめ、国立病院、JRなど、様々な公共機関をも広範に統括させようとしています。これは内閣官房の肥大化ではありませんか。
岸田総理は、自民党総裁選以降、「官邸への機能集中」という組織いじりによって、「コロナ対策にリーダーシップを発揮しているんだ」と演出しようとしています。かえって迅速な意思決定が妨げられることになりませんか。お答えください。

○政府参考人(柳樂晃洋君)
お答えいたします。
感染症危機管理に係る各省総合調整や政府全体の方針の企画立案は、国民の生命及び健康の保護と社会経済活動の両立を図るため、政府全体を俯瞰して、各省庁より一段高い総合的な視点で各省庁の知見や行政資源を有効に活用しつつ推進する必要がございます。こうした強力な司令塔機能につきましては、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の本来機能として担う必要があるものでございます。

また、現状でも、ご指摘のような特措法に基づく都道府県知事や指定公共機関に対する総合調整や指示などの政府対策本部の事務は内閣官房において処理をしているところでございまして、また、統括庁は、内閣官房の各組織で実施していた感染症危機管理、感染症危機対応に係る総合調整事務を一元的に集約する組織として置かれるものでございまして、内閣官房の肥大化とのご指摘は当たらないものと考えてございます。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
代読いたします。
内閣官房は、内閣人事局によって既に全省庁の幹部人事を一手に握っています。今回の法改正で更に権力の集中が起きるのは明らかです。
ただいまの、あっ、失礼しました。一方で、諸外国におけるコロナ対策の司令塔役は日本の厚労省に当たる役所が担っているという例が実は多いです。
例えば、イギリスでは、公衆衛生、感染症対策、健康危機管理、診断、検査の許認可など5つの機能を一本化した厚労大臣直轄組織を設置しましたし、ドイツでは、連邦保健省が情報管理、公開体制と指揮系統を確立しました。日本でも、医療分野の専門集団である厚労省を司令塔にして機能を集中させた方が合理的ではありませんか。厚労省からお答えください。

○政府参考人(鳥井陽一君)
お答えいたします。
今るるご指摘いただきましたけれども、国によりまして行政機関の関係性や中央政府と地方政府との関係、あるいは疾病対策に関する法的な枠組みが異なっておりまして、一概に比較することは困難であると考えておりますが、我が国におきましては、今、内閣官房から答弁がありましたとおり、司令塔機能を強化するために危機管理統括庁は内閣官房に設置するものと承知をいたしておりまして、厚生労働省におきましても、感染能力、平時からの感染症対応能力の強化ということで感染症対策部を設置する組織再編を予定しております。
このような中で、厚生労働省といたしましては、危機管理統括庁と連携をしながら、感染症危機への備えのために適切に対応してまいりたいと考えております。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
医療崩壊によって、本来救えるはずの命がたくさん失われました。代読お願いします。

新型コロナ問題は、日本の医療の脆弱性を白日の下にさらしました。そのような状況下では、私たち障がい者、高齢者、貧困層など、社会的弱者から順に、命が失われていきます。
公立病院・公営病院の統廃合、病床数の削減などの政策が、コロナ禍においてどのような影響を及ぼしたのか、政府は検証していますか。厚労省からお答えください。

○政府参考人(大坪寛子君)
お答え申し上げます。
先生からご指摘をいただきました公立病院・公営病院の統廃合、そこに関しては恐らく地域医療構想のことをおっしゃっているのだと思いますので、そこからまず回答させていただきます。
厚生労働省では、2025年を見据えて、高齢化や生産年齢人口の減少、こういったことに対応できますように、病床機能の分化、連携、また質の高い効率的な医療の提供体制が地域において確保されますように地域医療構想という考え方を進めてきております。ただし、これは、病院の統廃合ですとか病床数の削減、こういったものをありきで考えているものではございません。

一方で、今般の新型コロナへの対応でございますが、これまで病院確保料等による支援も行いながら、各都道府県において病床確保計画を作っていただきまして、新型コロナに対する病床の確保、必要な医療の提供体制を構築してまいったところでございます。しかしながら、昨年6月に取りまとめられました有識者会議の報告においては、平時からの関係者間の情報共有ですとか、きめ細かな調整、また医療機関の役割分担や連携、こういったことが必須となるべきところを欠けていたといったご指摘をいただいているところでございます。

それを踏まえまして、昨年の感染症法の改正により、都道府県の知事が平時から医療機関と協議を行い、感染症発生、また蔓延時における病床確保や人材の派遣、こういったことについてあらかじめ協定を結ぶ仕組みを法定化し、流行の早い段階から機能する医療提供体制を構築することとしております。引き続き、地域の医療の提供体制、こういったことがしっかり確保されますように、都道府県とよく連携しながら調整してまいりたいと思っております。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
地域医療構想は医療資源を削る考え方そのものです。代読お願いします。

公的医療体制の再構築こそ医療体制立て直しの第一歩です。公立病院・公営病院や保健所を増設し、病床数も抜本的に回復させるべきです。

次に、法案に関連して、マスク着用が困難な方への合理的配慮について質問します。
私は、筋緊張により顎が外れ、呼吸ができなくなるリスクがあります。また、不随意運動によりマスクが外れてしまうことがあるため、マスクを着けずに感染症対策をするのが望ましいとの医師の診断を受けています。ほかにも、皮膚や呼吸器の疾患がある方、発達障がいで感覚過敏の方など、病気や障がいを理由にマスク着用が困難な方はたくさんいます。
私は、昨年の厚生労働委員会において、感染対策としてマスク着用が求められる中、着用が困難な人たちへの差別が生じないよう合理的配慮の周知を政府に要請してきました。今年3月13日より、マスクの着用が個人の判断に委ねられることとなりましたが、職場などでは着用を求められることも少なくありません。

私のところに届いた声を紹介します。
発達障がいの当事者が、職場でマスク着用を今もなお求められ、体調悪化のリスクがある、転職してまだ1年しかたっていないけれど、在宅勤務できる仕事に再転職を考えるほど追い込まれているそうです。

各業界団体が専門家や関係省庁の助言等を踏まえ、業種ごとに適切な感染防止策を自主的にまとめた「業種別ガイドライン」があります。3月13日にマスクの着用が個人の判断に委ねられたことを受けて、このガイドラインの見直しのポイントが改定され、「マスクの着用が個人の判断に委ねられる場合であっても、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることが許容される。」とされました。
しかし、事業上の理由であったとしても、マスク着用が困難な方への配慮は必要不可欠です。その旨をコロナ対策室に伝えたところ、「なお、病気や障がい等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮する。」という文言を追記していただきました。マスク着用が困難な方に対する利用者や従業員への対応について、改めて政府の見解を簡潔にお答えください。

○国務大臣(後藤茂之君)
今委員ご指摘の業種別ガイドラインについては、これまでも、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、各業界団体において業態を踏まえた適切な感染防止策を自主的に取りまとめ、適宜見直されているところです。内閣官房としては、各業界団体における適時適切な見直しを支援すべく、感染対策に関する最近の知見等を基に見直しのポイントを取りまとめ、関係省庁を通じて周知をいたしております。
ご指摘のマスクの着用に関するポイントとしては、今年2月の新型コロナウイルス感染症対策本部決定、「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえ、マスクの着用については個人の判断に委ねることを基本とすることや、個人の主体的な判断が尊重されること、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることが許容される等を記載しているところですが、病気や障がい等でマスク着用が困難な場合の配慮として、個別の事情に鑑み差別が生じないよう十分配慮することを併せて記載いたしております。これらのポイントについても、関係省庁を通じて各業界団体にしっかりと周知しているところです。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を起こしてください。

○天畠大輔君
ガイドラインが廃止された後の対応が重要です。代読お願いします。

5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行します。それに伴い、「業種別ガイドライン」が廃止されると伺っています。病気や障がい等でマスク着用が困難な方への配慮については、厚労省としてどのように周知・啓発していくお考えなのでしょうか。

○大臣政務官(本田顕子君)
お答え申し上げます。
マスクの着用につきましては、3月13日から、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としております。
これを踏まえまして、厚生労働省のホームページなどにおいて、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、また個人の主体的な判断が尊重されるよう、国民の皆さまにご配慮をお願いしてまいりました。事業者が、感染対策上又は事業等の理由により利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されますが、障がい特性等によりマスク等の着用が困難な方がいらっしゃる場合につきましては、事業者や国民の皆さまに障がい特性等によってマスク等の着用が困難な方がいらっしゃることをご理解いただくとともに、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう、十分配慮していただくことが重要であると考えており、先日、4月の6日でございますけれども、こうした考え方を厚生労働省のホームページに明記させていただいたところでございます。

○委員長(古賀友一郎君)
速記を止めてください。

○委員長(古賀友一郎君)
じゃ、速記を起こしてください。

○天畠大輔君
是非進めてください。代読お願いします。

障害者差別解消法の観点からも、マスク着用が困難な方への差別が生じないよう、内閣府として合理的配慮を周知すべきと考えます。最後に、内閣府のお考えをお聞かせください。

○大臣政務官(自見はなこ君)
お答えいたします。
障がいを理由とする差別の解消のためには、障がいの種別の特性や合理的配慮の提供につて、広く国民の皆さまに正しく理解していただくことが非常に重要だと考えております。

内閣府におきましては、従前から、合理的配慮の提供等事例集の公表等による合理的配慮の事例の共有など周知啓発に努めておりますが、お尋ねのようなコロナ禍における障がい者の方々のマスク着用の事例につきましても、今後、近いうちに同事例集の中に盛り込んでいきたいと考えておりまして、周知を行ってまいります。今後も、関係省庁と連携しつつ、社会全体の取組が進むよう、一層の周知啓発に努めてまいります。

○天畠大輔君
感染対策と合理的配慮の両立の取組と、差別解消の取組を引き続き求めて、質疑を終わります。